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設計監理報酬について

設計監理報酬について

SSAOでは国土交通省告示第98号(平成31年1月21日)「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(第15号(平成21年1月7日)の改正版)を用いて、クライアントと相談の上、計画建物の用途・規模・特殊条件等を勘案して設計監理報酬を定めます。
告示第98号の基本的な考え方では、用途・規模(床面積)ごとに設計、工事監理等で必要な数値(単位:人・時間)を定め、設計者の単価(円/人・時間)を掛けて人件費を算出し、経費等(=直接経費+間接経費)を加えたものが報酬となります。
そして報酬に消費税額を加えた総額をお支払い頂くことになります。
建設場所によっては特別経費として更に出張旅費交通費が必要になることがあります。(一都三県の場合基本的には不要)

直接経費:印刷製本費、複写費、交通費等設計等の業務に関して直接必要となる経費の合計額
間接経費:設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額

詳しくはStep 5で見積書を提示し説明しますが、算定の結果として概ね報酬額の目安は戸建住宅の場合
建物の延床面積(坪)×6~10(万円/坪)(2020.4.1改訂)となります。
例えば150㎡(約45坪)の場合270~450万円です。
また最低設計監理報酬を200万円としています。

一般的には「工事費の○%」等と認識されている設計監理報酬ですが(告示も以前(昭和54年制定)の第1206号では工事費がベースでした)、この考え方を用いると、SSAOがクライアントの利益のために行うコスト縮減の努力が報われないため不適当と考えています。同様に最低額の設定も狭小敷地等での設計上の工夫があることを理解願います。

□報酬の支払時期について

初回提案(Step 1 ~ Step 4) までの報酬は無償とします。ただし無償であるため提案資料は打合せ後に返却をお願いします。
Step 7で結ぶ契約書における報酬の支払時期は基本的に7分割としています。これは業務の性格上(長期間にわたること、各段階で承認を経て次の段階へ移行すること)から出来高払いの考えに基づいており、双方のリスク回避に有効であると考えております。

支払時期と報酬額のパーセンテージ
①委託契約成立時(10%)
②基本設計完了時(15%)
③確認申請提出時(25%)
④実施設計完了時(25%)
⑤工事着工時  ( 5%)
⑥上棟時    (10%)
⑦竣工時    (10%)

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